お知らせ

セルフメディケーション税制とは?

2017年1月からセルフメディケーションを行った人の所得税を軽減する「セルフメディケーション税制」というものが始まります。
そもそも「セルフメディケーション」とは、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)は定義しています
高齢化社会が進むにつれて医療費が上がり続けていることから、病院を受診する人を抑制して医療費高騰を抑えるためにこの「セルフメディケーション税制」という減税措置が行われることになりました。
では、「セルフメディケーション税制」について詳しくみていきましょう。

セルフメディケーション税制の定義

「セルフメディケーション税制」について、厚生労働省は次のように説明しています。

“セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。”

医療費控除とはどう違う?

従来の「医療費控除制度」は、1年間(1月1日~12月31日)に自己負担した医療費が、自分と扶養家族の分を合わせて「合計10万円」を超えた場合、確定申告することにより、所得税が一部還付されたり、翌年の住民税が減額される制度です。
この「医療費控除制度」の特例として、「セルフメディケーション税制」が施行されます。
したがって、従来の「医療費控除制度」と「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」を同時に利用する事はできません。

対象となる人は?

次の3項目の全てに該当する人です。
 □  所得税、住民税を納めている。
 □  1年間(1~12月)に健康の維持増進および疾病の予防への取り組みとして一定の取り組み(特定健康診査(メタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診のいずれか)を行っている人。
 □  1年間(1~12月)で、対象となるOTC医薬品を12,000円を超えて購入している(扶養家族分を合算)。

対象のOTC医薬品とは?

医療用医薬品から転用された82成分を含むOTC医薬品(要指導医薬品および一般用医薬品)です。
厚生労働省ホームページに対象となるOTC医薬品の品目名が掲載されており、1500品目を超えるOTC医薬品が対象となっています(この対象となるOTC医薬品のパッケージには、順次識別マークが印刷されます)。

確定申告はどのようにすればいいの?

他の控除と同様に確定申告を行います。また、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」などを利用して、ご自宅のパソコン等で申告書を作成することもできます。
セルフメディケーション税制にて確定申告をする際に次のものが必要となりますので必ず保管しましょう。
 □ 一定の取り組みを実施したことがわかる「領収書」や「結果通知書」
 □ OTC医薬品を購入した際の「レシート(領収書)」

従来の「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」、どちらを選べばいいの?

どちらの制度で申告するかは、対象者ご自身で選択する事になります。
判断の目安としては、セルフメディケーション税制の対象商品を1万2千円以上購入しており、セルフメディケーション税制の対象商品購入費用以外の1年間の自己負担医療費額が8万8千円未満の場合は、セルフメディケーション税制の選択をお勧めします。