2016年10月1日付で「療養担当規則」の一部が改正され、保険医療機関と保険調剤薬局との一体的な構造に係る解釈が変更となりました。 これにより、レインボー薬局かにえ店と近隣診療所との間の通り抜けについて、東海北陸厚生局から申請の許可を受けましたのでご案内申し上げます。