医療(社会保険診療)は非課税とされていますが、医療機関等が社会保険診療を行うための医薬品や設備などの仕入れに掛かる消費税は、厚生労働省が定める調剤報酬や薬価に反映されます。
令和元年10月1日から消費税が10%になったことに伴い、調剤料など一部の調剤報酬が引き上げられ、医療機関の窓口でお支払い頂く料金が変わります。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。